住民票の異動が遅れた場合
手続きとして引っ越しの時の住民票の異動が遅れてしまった場合、最大5万円の過料と言う罰則を受ける可能性が有るそうです。引っ越し等の理由で住民票の異動を行わなくてはならない場合、住民基本台帳法の規定として転出をしてから14日以内に転入をしなくてはならないと定められています。14日以内に転入届を出さなかったと言う場合は法律違反となってしまうのです。なんだか物々しい様な感じになってしまいましたが、住民票の異動を規定日以内に行わなかったと言う法律違反の場合、過料と言う事になるのですが、この過料は分かりやすい所で言うと、道路交通法違反の時に受ける減点と同じ様な位置付けの罰則になるそうで、この過料は最大5万円だとされています。つまり罰金の事ですね。引っ越しをする際、転出届を役所に出します。この時転出する日として引っ越し予定日を記入しますが、この転出日から数えて14日以内に新しい転入先で転入届を出さなくてはいけません。もし少しでも14日を過ぎてしまった場合は罰則に値する事が有ると言う事になるのですが、必ず罰則として過料を5万円を支払わなくてはならないのかと言うとそう言う事では有りません。何ヶ月間と言うレベルで有れば役所でちょっとお叱りを受けるだけで罰則を支払わなくても済む事が殆どだと思うのです。それでも提出をしない様な感じで有れば悪質と判断されて過料と言う事になる事も有るそうです。罰則になるかどうかは役所の判断に委ねられると思いますが、決まり事で有りますのできちんと転入届は期間以内に出す様にしましょう。
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