住民票の交付申請について
この個人情報保護法が猛威を振るっている中、住民票は結構オープンな感じになっている様です。住民基本台帳法と言う住民票の交付に関わる法律が有りますが、その中に「誰でも住民票の写しの交付を市区町村長に対して請求出来る」と言う様になっているみたいで、これから見てみたら誰でも住民票の中身を見れると言う公開型である事が分かりますよね。そう見るとちょっと怖いような感じはしますが、だからと言って誰でも自由に見られると言う物ではありません。赤の他人が勝手に住民票をホイホイ取れたら本当に怖いですよね。引っ越しもオチオチしてられなくなってしまいます。法律の中にも追記が有って、住民票の請求理由が不当とみなされた場合は交付を拒否出来ると言う様に規定されているのです。結局はプライバシーの侵害に値する様な場合は交付しませんよと言っているのだと思います。もし誰かに知られたくなくて引っ越しをしても直ぐに住民票が見られてしまうんじゃ意味が無いですものね。最低限のプライバシーは守ってる事になると思います。住民票の交付に必要な情報として何が無ければいけないかと言うと、請求する人の名前と住所、住民票の主の名前と住所が分かってないとダメです。本人が住民票を取得する場合にはこれら2つでいいのですが、第3者が取得するとなると請求理由がプラスして求められる事になります。この人の住所が知りたいと言う理由だけでは取得出来ないのです。きちんとした理由があって初めて誰でも住民票が取得出来ると言う事ですので、ある意味安心しても良いと思いますよ。
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