住民票を異動させたい場合
住所の変更を住民票でする場合には、通常は本人が役所に行って申告するのが一般的でしたが、それぞれ何らかの事情が有って本人が行けない場合には代理人を通して申請する事が可能となっています。この時には本人の委任状と身分証明書を提示しなくてはなりません。引っ越し前で転出届けや引っ越し先で転入届を提出する場合には、自動的に印鑑登録についても廃止と言う事になります。そして新たに引っ越し先で転入届を出す時ですが、この時に新たに住民票の他にも印鑑登録も申請できますし、印鑑証明書も発行できる様になります。この時転出届には新しい転入先の住所を記載するのですが、この住所と違った所に転入する事になった場合、転入届を出す前に新たな役所で転出届けを出す様にします。これで役所は前役所に連絡をしてこう言う事態が有った事を通知するのです。この様に転出したり、死亡して住民票が不要になった場合には役所では住民票が除かれる形になり、これを「除票」と呼んでいます。この除票は役所で5年間は保管されますので何か有った時に利用する事が出来るのです。もしも転勤などで世帯主が他の市区町村に異動しなければならなくなった場合、世帯主は新たな場所で世帯主として世帯を構える事になり、抜けた世帯では新たな世帯主を決める事になります。この様に住民票の変更をする事で国民健康保険や様々な手当て等の手続きも一緒に行う様にしなくてはならないのです。引っ越しをする時、何かしら変更をかけなくてはならない場合等、どんな変更手続きをしなくてはならないのか調べておくと良いでしょう。
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